繰上げ・繰下げ受給の基本用語
このページでは、公的年金の受給時期に関する制度の一般的な定義と、頻出の疑問に対して標準的な回答を提示します。記載内容は2022年4月以降に60歳になる方の制度に基づく一般的な解説であり、個別の受給額計算や手続きの案内は行っていません。
繰上げ受給
65歳の標準受給開始年齢より前(60歳〜65歳)から年金を受け取る制度。1ヶ月につき0.4%の減額率が適用され、生涯その率が維持されます。
繰下げ受給
65歳以降(最大75歳まで)受給開始を遅らせる制度。1ヶ月につき0.7%の増額率が適用され、75歳まで繰り下げると最大84%の増額となります。
標準受給
65歳到達時に請求を行い、減額・増額の適用を受けずに年金を受給すること。繰上げ・繰下げどちらの選択もしない場合の基準となる受給形態です。
制度に関する頻出の質問と回答
以下に、年金受給制度の基本用語や仕組みに関するよくある質問をまとめました。回答は一般的な制度の解説であり、個人の状況に合わせた具体的な判断材料ではありません。
繰上げ受給と繰下げ受給、どちらを選んでも後から元に戻せますか?
いいえ、どちらを選んでも一度受給を開始すると、生涯その減額率または増額率が適用されます。後から「65歳からの標準受給」に変更することはできませんので、慎重な検討が必要です。
繰上げは60歳〜65歳の間で請求 / 繰下げは65歳〜75歳の間で請求 / いずれも選択後は変更不可
受給時期を1ヶ月ずらすと、金額はどのくらい変わりますか?
2022年4月以降に60歳になる方の場合、繰上げ受給は1ヶ月につき0.4%の減額、繰下げ受給は1ヶ月につき0.7%の増額となります。この率は月単位で計算されます。
−0.4%
+0.7%
繰下げ受給をするためには、65歳の時に何か手続きが必要ですか?
繰下げ受給を希望する場合は、65歳になった時に年金の請求書を出さずに待機します。実際に受け取りを開始したいタイミングで「繰下げ請求」の手続きを行います。事前の「繰下げます」という届け出は不要です。
65歳時の特別な届け出は不要 / 請求書を提出せず待機するだけ / 受け取り開始時に繰下げ請求を行う
夫が繰下げ受給をしている間、妻の振替加算はどうなりますか?
振替加算は、老齢基礎年金の受給が始まってから支給されるものです。そのため、本人が繰り下げて待機している間は、振替加算も支給されません。受給開始後に、加算分も含めて受け取ることになります。
振替加算 = 老齢基礎年金の受給開始後から支給 / 繰下げ待機中は振替加算も停止
厚生年金を繰り下げると、加給年金も増額されますか?
いいえ、加給年金は増額の対象にはなりません。それどころか、老齢厚生年金を繰り下げている期間中は、加給年金自体が1円も支給されません。ご家族の状況によっては、待機によるデメリットが生じる可能性があります。
加給年金 = 増額対象外 / 繰下げ期間中は加給年金の支給も停止 / 家族構成により影響が異なる
繰下げ待機中に亡くなった場合、増額された年金は遺族がもらえますか?
いいえ、残念ながら増額分は遺族には支払われません。遺族が受け取れるのは、亡くなった時点まで遡って「本来の(増額されていない)年金」を未支給年金として請求できる権利のみとなります。
増額分は遺族に支払われない / 未支給年金として本来額を請求する権利はある / 繰下げの増額効果は死亡時に消滅
制度の理解を深める参考項目
このページの回答は一般的な制度解説です
当サイトの記載内容は情報提供のみを目的としており、金融・投資・保険・年金に関する助言ではなく、サービスの提供を申し出るものでもありません。繰上げ受給・繰下げ受給の具体的な選択にあたっては、ご自身の状況に照らして日本年金機関等の公式窓口でご確認ください。
記載内容は2022年4月以降に60歳になる方の制度に基づく一般的な解説 / 制度の詳細は変更される場合があります
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